【都市づくり推進条例】都市づくり推進地区に準ずる地区の指定について

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ページ番号1034115  更新日 2026年3月31日

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都市づくり推進地区とは

 これからの20年間で優先的に取組を推進する地区として、「板橋区都市づくりビジョン(第四次)」に定められた地区です。
 各地区において、都市づくりを展開する方針とその具体的な取組内容が示されており、この方針に基づいた都市づくりを推進しています。( 参考:都市づくりビジョン(第四次)【概要版】 17、18頁)

都市づくり推進地区に「準ずる地区」とは

 都市づくり推進地区以外の地区において、突発的に起こる新たな都市づくりの契機に対応できるよう、都市づくり推進条例第11条第2項に「都市づくり推進地区に準ずる地区(以下、「準ずる地区」という。)」が規定されています。
 これは、新たに政策的に都市づくりの取組が必要と認める区域を、「準ずる地区」として区長が指定することができるものとなっています。

「準ずる地区」の指定状況

地区名:舟渡四丁目南地区

指定日:令和3年10月7日

指定方針:

  1. 水害に強い拠点の形成
  2. 道路ネットワークの向上
  3. 新しい時代のニーズに対応した産業機能の維持・更新

廃止日:令和8年3月31日

廃止理由:当該地区が、板橋区都市づくりビジョン(第四次)において、都市づくり推進地区に位置付けられたため。

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都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2552 ファクス:03-3579-5436
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