後期高齢者医療制度の保険料について
平成20年4月より始まった後期高齢者医療制度は75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方々の医療費を広く国民全体で支える仕組みです。医療費の約1割を高齢者の保険料としてお支払いいただき、約4割は若い世代の加入する医療保険から、約5割は国・都・区の負担で成り立っています。
保険料は、被保険者一人ひとりに対して保険料の計算を行います。被保険者が均等に負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額があります。年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の対象になった方や他道府県から転入された方は、その月から月割で保険料を計算します。
令和8年度 保険料の計算方法
年間保険料額=医療分+子ども・子育て支援金分
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年間保険料額(注2) 医療分+子ども・子育て支援金分 |
均等割額 |
所得割額 |
最高限度額 |
|---|---|---|---|
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医療分 |
53,300円 |
保険料計算のもととなる所得金額(注1) ×9.88% |
850,000円 |
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子ども・子育て 支援金分 |
1,300円 |
保険料計算のもととなる所得金額(注1) ×0.26% |
21,000円 |
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合計 |
871,000円 |
(注1)保険料計算のもととなる所得金額とは、前年(令和7年)の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
(注2)年間保険料額は「医療分」と「子ども・子育て支援金」を計算し、それぞれで100円未満を切り捨てたあとの合計額です。
ご自身の保険料額の目安を事前にお知りになりたい方は、東京都後期高齢者医療広域連合ウェブサイトの「保険料試算シート」をご活用ください。
保険料の軽減
軽減の適用には被保険者全員と世帯主の所得の申告が必要となる場合があります。必ずご申告ください。申告がお済みであれば、自動的に判定し、保険料を計算します。
均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
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総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 |
軽減割合
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|---|---|
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43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下 |
7割(注3) |
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43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+31万円×(被保険者数) 以下 |
5割 |
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43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+57万円×(被保険者数) 以下 |
2割 |
(注3)令和8年度の均等割額については、「医療分」に限り、軽減割合が「7.2割」となります。
- 65歳以上(令和8年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
- 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
- 軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格を取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
- 年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
- 専従者控除を適用している場合、専従者控除前の所得で判定します。
- 専従者が受け取る専従者給与は、所得に含めず判定します。
- 土地や建物の売買で特別控除が適用されている場合、特別控除前の所得で判定します。
所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減)
被保険者本人の保険料計算のもととなる所得金額をもとに所得割額を軽減しています。
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保険料計算のもととなる所得金額 |
軽減割合 |
|---|---|
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15万円以下(168万円以下) |
50% |
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20万円以下(173万円以下) |
25% |
社会保険等の被扶養者について
後期高齢者医療制度に加入する日の前日まで会社の健康保険など(国民健康保険・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料を軽減しています。
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加入から2年を経過 する月まで |
加入から2年経過後 |
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|---|---|---|
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均等割額 |
5割軽減 |
軽減なし |
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所得割額 |
負担なし |
負担なし |
低所得による均等割額の軽減(表1)に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
保険料の計算例(年額)
- 単身世帯で本人の収入が年金のみの場合
年金収入額 150万円 170万円 200万円 250万円 (1)所得金額 40万円
60万円
90万円
140万円
(2)保険料計算のもととなる
所得金額((1)-43万円)
0円
17万円
47万円
97万円
(3)医療分
所得割額((2)×9.88%)
0円
12,597円
(25%軽減)
46,436円
95,836円
(4)子ども・子育て支援金分
所得割額((2)×0.26%)
0円
331円
(25%軽減)
1,222円
2,522円
(5)均等割額の軽減割合
7割
(注4)
5割
2割
なし
(6)医療分
軽減後の均等割額
14,924円
26,650円
42,640円
53,300円
(7)子ども・子育て支援金分
軽減後の均等割額
390円
650円
1,040円
1,300円
(8)医療分
合計保険料額((3)+(6))
100円未満切捨て
14,900円
39,200円
89,000円
149,100円
(9)子ども・子育て支援金分
合計保険料額((4)+(7))
100円未満切捨て
300円
900円
2,200円
3,800円
年間保険料額((8)+(9))
15,200円
40,100円
91,200円
152,900円
(注4)医療分は7.2割
保険料の支払い方法
特別徴収(年金天引き)
原則は特別徴収(年金天引き)となっていますが、特別徴収を希望しない方は、申込により特別徴収から普通徴収(口座振替による納付(注5)に変更することができます。なお、以下の方は、特別徴収(年金天引き)の対象とならず、普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。
- 板橋区の介護保険料が年金天引きになっていない方
- 年金天引きの対象となる公的年金が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている公的年金の1回あたりの年金支給額の2分の1を超える方
- 新たに後期高齢者医療制度の対象となった方(一定期間のみ(注6))
- 年度の途中で他の市区町村から転入された方(一定期間のみ(注6))
- 板橋区の住所地特例施設への転入で、介護保険は前住所地の自治体で資格を継続する方
(注5)特別徴収から普通徴収へ変更する場合は、口座振替払いのみとなり、納付書払いは選択できません。特別徴収での納付を希望されない方は、担当窓口へお問い合わせください。特別徴収を中止し、口座振替払いに変更されるまでに一定期間お時間がかかります。
(注6)年齢到達などにより新たに後期高齢者医療制度の資格を取得した方や他の市区町村から転入された方は、一定期間普通徴収(納付書や口座振替による納付)となります。
現在、普通徴収の方も、特別徴収の条件に当てはまると4・6・10月に特別徴収に変更となる場合があります。4・6月より特別徴収が開始となる場合は、それぞれ特別徴収が開始される月の前月に特別徴収仮徴収額通知書でお知らせします。10月より特別徴収が開始となる場合は、7月の保険料額決定通知書でお知らせします。
普通徴収(納付書または口座振替による納付)
特別徴収の対象とならない方は、以下のいずれかの方法でお支払いとなります。
1.納付書を使った納付
1年分の納付書を7月の保険料額決定通知書と一緒にお送りします。お支払い期限は7月から翌年2月までの各月末(月末が土、日、祝日の場合は翌営業日)の8回となります。
(1)納付書払い
区役所窓口・各区民事務所・各金融機関・コンビニエンスストアでお支払いができます。
詳しくは、納付書裏面記載の納付場所をご確認ください。
(2)スマートフォンでの納付(モバイルレジ・電子マネー)
スマートフォンの支払いアプリを使用し、納付書のバーコードを読み取ることでお支払いができます。
金融機関の窓口やコンビニエンスストアのレジに行かなくても、自宅はもちろんどこからでも、24時間いつでも納付ができます。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
2.口座振替
金融機関などの口座を登録いただくことにより、口座振替でお支払いいただけます。引き落としは7月から翌年2月までの月末(月末が土・日・祝日の場合は翌営業日)となります。1年間分(8期分)をまとめて7月に口座振替をする前払い制度(全期前納)もございます。ご希望の方は後期高齢医療制度課までお電話ください。必要書類をお送りします。
なお、国民健康保険料で登録していた振替口座は引き継がれません。新たに後期高齢者医療制度で口座振替の手続きが必要です。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
保険料を滞納すると
- 納付期限までに保険料の納付がされないときは、法律に基づいて督促状を送付します。
- 納付案内センターのオペレーターからの電話や、文書などによる催告を行う場合があります。
- 滞納が続くと、預貯金などの調査・財産の差押えを行う場合があります。
お支払いに困ったら必ずご相談を
分割納付などのご相談に応じます。お支払いが困難な場合は担当窓口へお早めにご相談ください。
保険料の減免
災害により大きな損害を受けた時や、突発的な事業の休廃止、失業、長期入院等の事情により、収入が著しく減少し、利用し得る資産(預貯金を含む)等の活用を図ったにもかかわらず、保険料の納付が困難な時は、申請により保険料が減額または免除となる場合があります。
保険料の減免申請は板橋区で承ります。必要書類のご案内をしますので、まずは電話でご相談ください。
- 減免決定は、東京都後期高齢者医療広域連合が行います。
- 原則として、この減免の対象となる保険料は申請後に納期限が到来するものとなります。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2327 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
