共同親権のこと
共同親権について
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定)。
親の責務等について
親の責務等(新民法第817条の12)では、父母相互の人格尊重・協力義務を明確化しました。
これは、父母はこどもを養育・扶養する責務を負うもので、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力するよう定めているものです。
こどもが親と同程度の水準の生活を維持するため、父母は親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)を、こどもの利益のために行使しなければなりません。
人格尊重・協力義務に違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。
●父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴(らんそ:みだりに訴訟を起こすこと)等
●別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断で子どもを転居させること
●父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むこと
(暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません)
親権に関するルールについて
離婚後の親権は、父母のどちらか一人だけしか持つことができない単独親権から、父母の両方が親権を持つことができる共同親権と選択することが可能となりました。
親権の決め方については、父母間での話し合いのほか、話し合いで決まらない場合等は裁判所がこどもの利益を観点にどちらにするかを決めます。
共同親権を選択した場合においても、 日常の行為や監護(こどもの世話)については単独で決めることができる行為としています。また、急病で手術が必要な場合、虐待や暴力からの避難等緊急性のある事案については単独で決めることができます。
養育費の支払い確保のルールについて
養育費とは、こどもの監護や教育のために必要な費用のことです。こどもの生活を守るため、養育費を確実に受け取れるように法定養育費についての制度が導入されました。
これにより、離婚時に養育費についての取り決めが行われなかった場合においても、こどもと共に暮らす親は、もう一方の相手に対し、離婚の日から一定期間、養育費を請求することができます。この金額は、こどもが最低限の生活を送るために必要な標準的な費用を勘案して法務省令で定められます。
また、養育費についての協議の際に、裁判所は親に対して収入や財産の状況に関する情報を開示するように命令できるようになりました。給与等の情報開示と、差し押さえに関する一連の手続きを行えることで、利便性が向上しています。
安全・安心な親子交流の実現に向けたルールについて
親子交流や父母以外の親族との交流が安全に行われるよう仕組みを整えるため、ルールが見直されました。
(1)親子交流の試行的実施
試行的実施とは、裁判所での手続き中に、試験的に親子交流を実施してみることを促す仕組みです。裁判所はこどもの利益を最優先に考え、実施が適切かどうかや、調査が必要かなどを検討します。
(2)婚姻中別居の場合の交流の明確化
民法改正により、婚姻中の父母が別居している場合、こどもと離れて暮らす親との交流は、こどもの利益のために、父母の協議で決めます。決まらない場合は、家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
(3)父母以外の親族(祖父母等)との交流の明確化
親子のように親しい関係がある場合等、裁判所が認めれば、祖父母などの親族と交流することを定めることができます。
共同親権に関するよくあるご質問
Q:父母と子の意見が異なる場合には、父母は、「子の人格を尊重」するために、子の意見と異なる行為をすることができないのか。
A:人格の尊重は、父母が常に子の意向に沿う行為をすることではありません。子の年齢及び発達の程度に配慮し、必要な場合には、子の意向に反することができます。また、子が自らの利益に反することをしようとするときには、制止する義務を負うこともあります。その際には、子に対して、なぜ父母がそのような判断をするのかを伝えることが子の人格尊重の観点から望ましいこともあると考えられています。
Q:父母双方が親権者である場合において、子連れ別居が父母相互の人格尊重・協力義務に違反するかどうかは、どのような事情を考慮して判断されるか。
A:一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更するなどしたときは、父母相互の人格尊重・協力義務に違反する場合がありますが、考慮されるべき様々な事情が考えられます。DVからの避難のような急迫の事情があるときは、子を連れて転居等をすること自体が違反することはありません。
人格尊重・協力義務に違反するか否かについては、例えば、親権変更に関して主張された場合には、個別具体的な事情に基づいて総合的に判断されるべきものであり、改正法は、当事者の一方に対して何らかの立証責任を負わせているわけではありません。したがって、そのような場面では、無断で子こどもを転居させた場合に、DVや児童虐待の事実を立証しない限り、人格尊重・協力義務違反に当たると判断されるというものではなく、DVに関しては、加害者、被害者の双方がDVの認識を欠いている場合があることも勘案した上で、適切な判断がされることになります。
Q:父母双方を親権者とするか、その一方を親権者とするかについて、どちらか原則はあるのか。一方を親権者とするよりも、双方を親権者とする方が認められやすいのか。また、双方を親権者とした場合には、子は父母双方の家を行ったり来たりして養育されるのか。双方を親権者とすることは、親子交流の頻度、養育費の額等に影響するのか。
A:子の利益の観点から最善の判断をするべきであり、どちらかが認められやすいということは一概にはいえません。また、双方が親権を行使することとなった場合であっても、具体的な監護については子の利益を最優先して、協議等によって取決めをすることとなります。また、子の養育、親子交流や養育費の額についても、別途、同様に子の利益の観点から定められることとなります。
Q:改正法の施行前に離婚をした父母は、父母の双方を親権者とすることができるか。
A:施行後は、離婚している父母も、双方を親権者とすることを含む親権者の変更の申立てをすることができ、裁判所は、一切の事情を考慮して判断することとなります。その際には、個別具体的な事情に即して、父母の一方が子の養育に関する責任をこれまで十分に果たしてきたかや、父母相互の人格尊重・協力義務を遵守してきたかも考慮要素の一つとなると考えられます。
Q:親権を持つ別居親から運動会や卒業式等の学校行事への参加の希望を受けた場合、学校はどのように対応すべきか。
A:親権者として事前に申し出ている者から参加希望があった際には、学校はその親権者の参加を認めることができます。一方、学校が同居親から事前に別居親の参加の制限に関する申し出を受けた場合であって、その内容がそれ以前に親権者から申し出られている協議結果と異なっている場合や、親権者間の協議結果が学校に対して申し出られていない場合には、学校は、親権者間で協議し、その結果を学校に報告することを求めることが考えられます。なお、これらの行為は、通常は「監護及び教育に関する日常の行為」に該当すると考えられるため、父母双方が親権者である場合であっても、各親権者は単独で自己の参加に関する判断を行うことができます。ただし、父母が学校行事への参加が学校行事の運営に混乱を来す可能性が高いといった理由がある場合などには、学校管理の観点から、行事参加を制限するといった対応をとることも考えられます。
参考資料
改正法による新しいルールやひとり親家庭への支援施策を紹介する「ひとり親家庭のためのポータルサイト」をこども家庭庁にて開設しております。
その他参考資料とあわせて、詳しくは下記リンクをご参照ください。



- 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(外部リンク)
- 離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)(外部リンク)
- 離婚後のこどもの養育についての法律が見直されました(こども家庭庁作成動画)(外部リンク)
区のお問い合わせ先
ひとり親家庭の自立支援について
生活支援課 ひとり親支援担当係
電話番号 03-3579-2234
国のお問い合わせ先
法的トラブルに関することについて
日本司法支援センター(法テラス)
電話番号 (法テラス・サポートダイヤル) 0570-078374
(IP電話) 03-6745-5600
法務大臣の認証を受けたADR(かいけつサポート)について
養育費・親子交流について
養育費・親子交流相談支援センター
電話番号 (フリーダイヤル) 0120-965-419
(携帯電話) 03-3980-4108
Eメール info@youikuhi.or.jp
公正証書について
家庭裁判所への申立てを行うための手続、必要書類、費用等について
DVについて
DV相談ナビ
電話番号 #8008
児童虐待について
児童相談所虐待対応ダイヤル
電話番号 189
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2471 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 子ども政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
