令和8年3月30日発表 板橋区職員の懲戒処分の公表について
板橋区長は、地方公務員法に基づく職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
1 概要
(1)区営住宅使用料算定における部下職員への不正指示
被処分者
主事 51歳
事案の内容
令和4年2月に、区営住宅使用料の算定にあたり、建て替え前又は移転前の使用料と比べて高くなる場合に、激変緩和のため減額する特例があり、被処分者は当時の担当職員から、その適用が漏れている入居者がいるとの申告を受けた。しかし被処分者は、適用漏れの状態を継続させ、過大徴収を続けさせる指示を出した。
さらに、被処分者は、令和3年度の区営住宅使用料が75%減免されている3世帯について、令和4年度の使用料算定の際に、その根拠を確認せずに、継続して75%減免を適用するよう担当職員に指示した。結果的に、3世帯のうち1世帯については、減額割合が誤っており、過小徴収を生じさせた。
処分の内容
減給10分の1 3月
発令年月日
令和8年3月30日
根拠規定
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
(2)欠勤事故
被処分者
主事 56歳
事案の内容
被処分者は、令和7年11月25日、12月2日、3日、8日、17日、18日、19日の計7日間、体調不良等により、私事欠勤を重ねた。
処分の内容
減給10分の1 1月
発令年月日
令和8年3月30日
根拠規定
地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号
(3)欠勤事故
被処分者
主事 44歳
事案の内容
被処分者は、令和7年3月24日(4時間15分)、25日、令和8年2月24日、25日、26日、27日(1時間)、3月2日、4日の計6日と5時間15分、子どもの体調不良により、私事欠勤を重ねた。
処分の内容
戒告
発令年月日
令和8年3月30日
根拠規定
地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号
2 板橋区長コメント
職員に対し不正な指示を行うことは、区政運営に重大な支障を招き、区民の信頼を裏切る行為です。また、私事欠勤を重ねることは、職務専念義務に違反する、区職員としてあるまじき行為です。
いずれの事故も、全体の奉仕者たるにふさわしくない行為であり、極めて遺憾です。
今後は、一層の綱紀保持と服務規律の徹底を図るとともに、全職員が一丸となり、区民の皆様の信頼回復に取り組んでまいります。
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