新築マンションの分譲事業者等の方へ

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ページ番号1002119  更新日 2026年4月1日

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板橋区では平成30年7月1日に「東京都板橋区良質なマンションの管理等の推進に関する条例」が施行されました。
これにより、新築マンションの分譲事業者等の方には、次の事項をお願いしています。

1 板橋区規則で定める【マンション分譲開始届】を提出してください。

2 購入者及び購入検討者に対し、板橋区規則で定める別表の事項について、説明してください。

3 マンション管理組合の設立を支援し、総会・理事会等の開催、管理者の設置及び管理規約等の制定にご協力ください。

4 管理組合の設立、管理規約等の制定及び管理者の設置を入居開始後3か月以内に実施できるようご支援ください。

 

「東京都板橋区良質なマンションの管理等の推進に関する条例」については、関連リンクをご確認ください。

板橋区規則で定める別表の事項は、添付ファイル「【新築マンションの分譲事業者等】の方へ」をご確認ください。

【マンション分譲開始届】の記入様式は、添付ファイルをダウンロードしていただくか、「板橋区役所 北館5階 14番窓口」にてお渡ししております。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課 住宅政策推進係(分譲マンション担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2730 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 住宅政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。