がけ・擁壁に関する安全対策工事について

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ページ番号1001970  更新日 2026年4月7日

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区内にある擁壁には、大谷石造やコンクリートブロック造などで造られている、十分な強度を持たないものや、鉄筋コンクリート造で造られていても老朽化が進行し、強度が低下しているものがあります。また、自然がけで崩落が進行しているものもあります。
区では前述のようながけや擁壁の安全対策工事を行う所有者の方を対象として当該工事に要する経費の一部を助成する制度を設けております。また、令和2年4月から、安全対策工事を検討されているがけや擁壁の所有者に対して、改修についての専門家を無料で派遣します。

 

【近年の要綱の改正について】

がけ・擁壁安全対策工事の助成制度について、令和7年7月22日付と令和8年3月31日付で改正しました。

令和7年7月22日の改正内容は主に、助成を受けることができる対象者の拡大、一つの敷地で助成を受けることができる回数についてです。

令和8年3月31日の改正内容は主に、やむを得ず工事期間が年度を跨る場合でも、助成金を受けることができる規定の追加についてです。

安全対策工事の助成

助成の対象

板橋区内にある、区長が改善の必要があると認めたがけ又は擁壁で下記のいずれかに該当する工事を行うものを対象とします。各省庁などから公益的な事業を行う法人として認可・認証などを受けている法人が行う工事の場合は、当該がけ又は擁壁が公益的な事業を目的として土地活用がされている敷地内にあるものに限ります。

  • 高さ2Mを超える既存のがけ(傾斜角が30度を超えるもの)の擁壁の新築工事
  • 高さ2Mを超える既存の擁壁の築造替え工事
  • 高さ2Mを超える既存のがけ又は擁壁の補強(区長が安全対策上有効と認める場合に限る)のための工事

助成の対象者

次の【条件A】のいずれかに該当し、かつ、【条件B】の全てに該当する者

【条件A】

  1. 助成対象工事を行うがけ又は擁壁の所有者である個人
  2. がけ又は擁壁の所有者から同意を得て助成対象工事を行う個人または法人
  3. 各省庁などから公益的な事業を目的とする法人として認可・認証などを受けている法人

上記の2と3については、別途要件を確認する必要がありますので、事前にご相談ください。

【条件B】

  1. 区市町村民税(法人の場合は、法人住民税)及び軽自動車税を滞納していない者
  2. この助成と同種の他の助成を受けていない者

助成金の額

  • よう壁の新築工事又は既存擁壁の築造替え工事の場合・・・工事費の5割(1万円未満は切捨て)以内かつ限度額700万円
  • 既存のがけ又は擁壁の補強工事の場合・・・工事費の5割(1万円未満は切捨て)以内かつ限度額100万円

手続き

二通りの手続きがあります。

  1. 年度内で工事が完了する手続き
  2. 工事着手の時期や工程の都合上、やむを得ず年度内に工事を完了することが困難な場合にとる手続き

手続きの選択は事前協議後に行い、途中で他方の手続きに移行することはできません。

2の手続きは、工事内容や工事工程表を考慮し、区がやむを得ないと認めた場合に限り選択することができます。

その他の注意事項

  • 助成金交付決定通知書または助成対象承認通知書を受ける前に工事着手したものは、助成金の対象外となります。
  • 助成対象となる工事は、既存のがけ又は擁壁と同じ位置に築造するものとします。
  • 原則、既存のがけ又は擁壁の高さより高くする造成を伴う工事は対象になりません。
  • 助成対象工事は、申請者ごとに同一の敷地について1回を限度とします。
  • 助成金申請書は提出順で受付を行うため、申請総額が年度予算額を超える場合には、受付を終了いたします。

改修専門家派遣

がけ又は擁壁の安全対策工事を検討している所有者に対して、無料で現地に専門家を派遣し、目視による調査とヒアリングに基づき、改修計画案と概算工事費の提案や技術的な課題などについて助言を行います。制度のご案内については、以下の添付ファイルをご覧ください。

注:既存のがけ又は擁壁の状況によっては、改修の計画を提案できる専門家が見つからず、派遣ができない場合もありますので、ご了承ください。

派遣の対象

板橋区内にある、台風、集中豪雨、地震などの自然災害による崩壊の危険性のあるがけ又は擁壁で下記のいずれかに該当するものを対象とします。ただし、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者が、当該事業のため所有するものは除かれます。

  • 高さ2Mを超える既存のがけ(傾斜角が 30 度を超えるものに限る。)
  • 高さ2Mを超える既存の擁壁

派遣の対象者

次の1から3の全てに該当する方

  1. 板橋区内のがけ又は擁壁について、安全対策工事を検討している所有者
  2. 法人でない方
  3. 区市町村税及び軽自動車税を滞納していない方

派遣の業務内容

  • 現地での目視調査
  • 所有者へのヒアリング
  • 次の1から3に該当する安全対策工事提案書の作成
  1. 安全対策工事の施工に当たっての課題など
  2. 安全対策工事計画案
  3. 概算工事費の積算
費用について

派遣の費用

無料(すべて区の負担)

注意事項

  • 派遣の回数は、同一の敷地について一年度あたり1回を限度とします。
  • 原則、派遣先は板橋区内とします。
  • 派遣申請書は提出順で受付を行うため、申請総額が予算額を超える場合、期間内であっても受付を終了いたします。

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都市整備部 建築指導課 構造審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2579 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。