成年後見人の送付先変更のお手続きにあたって
1 届出人について
本届出書でお手続きできる方は、成年後見人・保佐人・補助人です。
2 必要書類
(1)は必須です。新規・変更の場合は、(1)・(2)・(3)をご提出ください。(4)に該当する場合は、(1)・(2)・(3)と併せてご提出ください。解除の場合は(1)・(3)をご提出ください。
(1)送付先変更届
(2)登記事項証明書
写し可。発行から3か月以内。保佐人・補助人は代理行為目録を含む。
(3)届出人本人の本人確認書類
公官庁発行の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
郵送の場合は写し可。
(4)送付先を事務所に設定する場合は、当該事務所に所属していることがわかる社員証等および事務所の住所が記載されているものの写し
3 届出方法
送付先変更届と添付書類を受付窓口にお持ちいただくか、郵送してください。
〇受付窓口
後期高齢医療制度課(板橋区役所 北館(13)番窓口)
〇郵送先
〒173-8790 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区役所 健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
4 注意事項
(1)入所先施設や病院等、後見人等のご住所以外への変更をご希望の場合は、必ず事前に瀬節等からの承諾を得たうえでお手続きをお願いいたします。解除の場合も同様です。
(2)すでに送付先変更がされている場合は、前届出人の承諾を得たうえでお手続きをお願いいたします。
(3)お手続き後、内容確認等のため、届出書にて選択いただいた各関係部署からご連絡する場合がございます。
(4)変更後は、解除等のお手続きがない限り、届出いただい住所へ送付いたします。死亡等により送付先変更が不要になった場合や他住所へ変更される場合は、あらためてお手続きをお願いいたします。
(5)変更または解除の処理が完了するまで、届出から1~2週間程度お時間を要します。お手続きの時期によっては、通知書等の発送に間に合わない可能性がありますので、ご了承ください
(6)この届出により、納付義務は変更されません
(7)後期高齢医療制度は国民健康保険とは別の保険制度になるため、国民健康保険で登録された送付先変更は引き継がれませんので、あらためての届出が必要です。
送付先変更 (後見人の方はこちらもご確認お願いいたします)
5 問い合わせ
板橋区 健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
連絡先 03-3579-2373
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2327 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
